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みなし弁済

みなし弁済とは、貸金業規制法43条により、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする
例外規定のことです。

1.貸金業者としての登録を受けていること。

2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。 〈記載事項〉
(1)貸金業者の商号、名称、又は氏名及び住所(※貸金業者の登録番号の記載漏れがある場合は無効である)
(2)契約年月日
(3)貸付けの金額(※借換えの場合は、現実に交付した金額のほかに従前の貸付契約の約定及びその残高の内訳を記載しなければ「貸付けの金額」を明らかにしたとはいえない)
(4)貸付けの利率(※実質金利で記載するべきを日歩で記載しているものは無効)
(5)返済の方式(※返済を受ける場所の記載を欠いた書面は17条書面にあたらない)
(6)返済期間及び返済回数

3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。〈記載事項〉
(1)貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
(2)契約年月日
(3)貸付けの金額
(4)受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額
(5)受領年月日(※銀行振込で弁済する場合も、その都度受取証書の交付を要する。借主から受取証書の交付は不要であるとの申し出があった場合も、受取証書の交付を要する。

4.債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。(※ATMによる返済で、現金投入後に排出される書面によって初めて元金、利息、損害金の区別(各充当額)がわかる場合には、支払金について利息や損害金に充当される認識があったと認めることはできない)

5.債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。(※詐欺、脅迫、錯誤に基づく支払や強制執行による支払いは無効。大蔵省ガイドラインに違反する取立てによる支払いは無効。天引利息(先取利息)の支払いは任意とはいえない。さらに利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合 =ほとんどの場合、これが当てはまる)

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